環境問題の取組にて設置される製品の安全性や発生するトラブルへの配慮について(その3)

2010年第1回定例会一般質問から⑥

 お天気が良いのも今日までとか。三連休のかたもいらっしゃるかと思いますが、日曜日が一番くずれてしまうそうです。まぁ、そういう天気の上がり下がりも春!と思えば季節を感じながらの休暇を楽しめるのではないでしょうか。

 今日はアスベストに関してです。

 次に建物解体時のアスベスト飛散防止について。
国土交通省がまとめた、全国の1000㎡以上の民間建物の吹き付けアスベストの使用実態調査によると、東京の調査対象建物は29,775棟で、うち60.2%について回答を得、その約1割に当たる1,781棟に吹き付けアスベストの使用が確認されたとのこと。
東京都は対象建物数も、アスベスト使用建物数も当然ながら全国一。アスベストの使用実態について、自治体との連携をはかり、未回答の建物、対象外の1000㎡未満の建物についても、実態を把握する必要があると考える。Q9
A9:(都市整備局長答弁)
○実態調査は、平成17年から、区市と連携して実施しているもので、建物所有者等の協力を得て,アスベスト使用実態の報告を求めるもの。
○調査に未回答の建物については、報告の督促を行うなど、実態の把握に務めている。
○1,000㎡未満の建物については、国が効率的な調査方法を検討中であり、今後、国の検討状況を踏まえ、区市と連携して対応していく。

 また、アスベスト廃棄物の処分についても、建設リサイクル法が制定された今でも、アスベストを含んだ成形板等が分別されずに、他の廃材とともに中間処理工場に搬入され、廃コンクリート等をリサイクルして作られる再生砕石に混入された可能性が他県で指摘されている。解体工事から出てくる成型板など飛散のおそれがないアスベスト廃棄物の適切な分別と適正な処理の徹底について。Q10
A10:(環境局長答弁)
○非飛散性アスベスト廃棄物の処理について、都は、適正な処理が確保されるよう指針を定め、事業者に対し指導を行っている。
○解体工事者に対しては、現場への立ち入り調査により、分別保管、マニフェスト交付、適正な許可業者への処理委託などを確認。
○収集運搬事業者に対しては、許可更新時の講習会等において、変形または破断しないよう取り扱うこと、および他の廃棄物と混在しない措置を講ずることなどを周知徹底。
○今後とも、生活環境の保全のため、分別の徹底など、適正処理の確保に務めていく。

 次回が最後で「女性の医療について」です。